(事業の目的)
第1条 この規程は、日本ウェルネス合同会社(以下「事業者」という。)が開設するとなりのレトロ(以下「事業所」という。)において実施する指定共同生活援助に係る事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた障がい者(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定共同生活援助を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活援助を行う住居(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下「共同生活住居」という。)において入浴、排せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、前3項のほか、法及び 「松本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例」(令和2年12月18日松本市条例第65号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定共同生活援助を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 となりのレトロ
(2)所在地 長野県松本市大字島立3876番地2
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者1名(常勤職員)
管理者は、従業者の管理、指定共同生活援助の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定共同生活援助の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名以上
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
ア 適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
イ アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定共同生活援助以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定共同生活援助護の目標及びその達成時期、指定共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した共同生活援助計画の原案を作成すること。
ウ 共同生活援助計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した共同生活援助計画を記載した書面を利用者に交付すること。
エ 共同生活援助計画作成後、共同生活援助計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6ヶ月に1回以上、共同生活援助計画の見直しを行い、必要に応じて共同生活援助計画を変更すること。
オ 利用申込者の利用に際し、障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
カ 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
キ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
(3)世話人 1名以上
世話人は、食事の提供、生活上の相談及び入浴等の介護等について、次号に規定する生活支援員と協同して、適切に援助する。
(4)生活支援員 1名以上
生活支援員は、食事の提供、生活上の相談及び入浴等の介護等について、前号に規定する世話人と協同して、適切に援助する。
(入居対象者及び定員)
第5条 事業所の入居者の対象者は身体障害者及び難病等対象者とする。定員は、4人とする。
(指定共同生活援助の内容)
第6条 事業所で行う指定共同生活援助の内容は、次のとおりとする。
(1)共同生活援助計画の作成
(2)利用者に対する相談
(3)食事の提供
(4)健康管理・金銭管理の援助
(5)余暇活動の支援
(6)緊急時の対応
(7)日中活動に係る他の事業所等との連絡調整
(8)財産管理等の日常生活に必要な援助
(9)介護サービスが必要な者に対する食事、入浴、排せつ等の介護
(10)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(9)に附帯するその他必要な介護、支援、家事、相談、助言。
(支援体制の確保)
第7条 利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保するものとする。
(指定共同生活援助を提供する主たる対象者)
第8条 指定共同生活援助を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障がい者
(2)難病等対象者
(サービス内容等の説明及び同意)
第9条 事業所は、利用者の障害特性に配慮しつつ、事業所の利用開始に際しては、あらかじめ、利用者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該事業所の利用について申込者の同意を得るものとする。
(利用者から受領する費用の額等)
第10条 指定共同生活援助を提供した際には、利用者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定された訓練等給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定共同生活援助の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 次に定める費用については、毎月20日に翌月分を利用者から徴収し、徴収した月の翌月末又は利用契約を終了した日に精算し、残金が生じたときは、利用者にその残金を返還するものとする。
(1)家 賃 月額40,000円(補助額10,000円が毎月あるため実費30,000円)
(2)光熱水費 月額25,000円(実際の額が下回った場合は返金、上回った場合は徴収)
(3)食材料費 月額45,000円(実際の額が下回った場合は返金、上回った場合は徴収)
(4)日用品費 日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項及び第2項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
6 第3項に規定する額を徴収したときは、当該費用に係る現金預かり証を、また、同項の規定による精算を行った時は、現に要した費用に係る証拠書類に基づき利用者に対して負担を求めることとなった金額及びその内訳を記載した書類並びに領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(入居に当たっての留意事項)
第11条 利用者は、入居に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)入居者は、無断で他の入居者の部屋に入らないこと。
(2)入居者は、職員の許可なしに、入居者以外の人を立ち入らせない。
(3)大音響でテレビ、ステレオ等の操作または楽器の演奏・動物の飼育の禁止。
(4)入居者は、ホーム内の共同設備を故意に壊した場合、その修理費を負担する。
(5)入居者は、外出する時には必ず職員に行き先、用件、帰宅時間を告げてから出かける。
(緊急時等における対応)
第12条 指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(協力医療機関等)
第13条 事業所は利用者の急変等に備えるため、協力医療機関を定める。
(1)協力医療機関 北島医院(内科) 松本市高宮北10-11
(2)協力歯科医療機関 杉山歯科医院 松本市島立2237-76
(事故発生時の対応)
第14条 指定共同生活援助の提供により事故が発生したときは、直ちに市町村、県及び当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 指定共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第15条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第16条 事業所は、提供した指定共同生活援助に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、その苦情の内容等を記録するものとする。
3 提供した指定共同生活援助に関し、法第10条第1項の規定により松本市が、また、法第11条第2項の規定により長野県知事が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関しては長野県知事及び松本市長が行う調査に協力するとともに、助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業所は、その業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 事業所の従業者は、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 事業所の従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するため、事業所の従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、事業所の従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第18条 事業所は、利用者への虐待の防止、差別の禁止その他人権の擁護のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止に関する担当者を選定し、設置すること。
(2)成年後見制度の利用を支援すること。
(3)事業所において、従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4)利用者に対する虐待の防止のための対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(身体拘束の禁止)
第19条 事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命及び身体を保護するために緊急その他やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急その他やむを得ない理由など必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための指針の整備
(2)従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施
(3)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び結果の周知徹底
(感染症対策に関する事項)
第20条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(業務継続計画の策定に関する事項)
第21条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第22条 事業所は、従業者の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後6カ月以内
(2)継続研修 年1回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、当該指定共同生活援助を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定共同生活援助の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和7年 2月 1日から施行する。